火災報知機の設置義務 まとめ1
こんにちは、ライフサポート店です。
各種機関広報などによりご承知のとおり、一般家庭/集合住宅において、火災報知機の設置が義務化されています。
この義務化は、「改正消防法」という法律で定められていますが、実はこの法令、すでに施行済みでして、実際に義務化はもう始まっています。「それじゃあ、いま我が家では火災報知機をつけていないけど、これは法律違反になるの?」なんていうふうに思われる方もいられるかもしれません。そのあたりをまずくわしく書いてみます。
改正消防法では、火災報知機の設置義務期間の開始について、「新築住宅」と「既存の住宅」に分けています。「新築住宅」に関しては、もう2006年6月1日の段階から義務化がはじまっていますので、そのあたりから建てられた新築住宅には、すべて火災報知機が付いています。これから新築される物件に関しても、かならず火災報知機をつけなくてはならないので、すでに設計の段階から火災報知機の場所がとられているはずです。
では、既存の住宅ではどうなのか。これは実は各市町村によって期限が違っています。たとえば、新潟県長岡市では、「平成23年(2011年)の6月1日」になるまでに設置しなくてはなりません。これが長岡市以外だと違ってくることもありますので、不安な方は最寄の消防本部にお尋ねください。
取り付け場所は新築住宅・既存住宅ともに同じで、おおまかに言うと「寝室・階段」に設置します。 寝室専用ではない場合でも、たとえばお子様の部屋でそこに通常寝ている場合では、そこにも設置しなければなりません。
なお、この義務化に対する罰則は、いまのところありません。つけていないからといって罰金が科せられるわけでもありません。ですが、新築住宅は火災報知機の設置がないと建築許可がおりませんし、リフォームの場合なんかも、いろいろと面倒が起きるかもしれません。それに何より、今は火災報知機が手ごろな価格になってきていますし、簡単に設置できるものも増えてきていますので、この機会に設置することをお勧めしています。
さて、肝心の火災報知機とはどんなものがあるの? ということに関しては、次回にご説明します。